古物商許可。略歴書

「古物商許可」とは、法人や個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。

許可が必要にもかかわらず未取得だった場合「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。

(1)条件の確認申請する前に古物商許可の取得条件を確認。

①犯罪歴のある者

②未成年者

③成年被後見人・被保佐人

④古物商許可を取り消されて5年を経過しない者

⑤営業所を用意できない場合

等は古物商許可を取ることができません。

(2)個人で取るか、法人で取るかを決定する

(3)取り扱う古物の品目を決める

古物営業法により、以下13品目に分類されています

①美術品

②衣類

③時計

④自動車

⑤自動二輪車及び原動機付自転車

⑥自転車

⑦写真機類

⑧事務機器類

⑨機械工具類

⑩道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・ゲームソフト・おもちゃ等)

⑪皮革・ゴム製品類

⑫書籍

⑬金券類

(4)警察署に事前相談

書類の申請窓口は管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」です。

(5)必要書類を集める

①住民票

②身分証明書

③土地、建物の登記事項証明書

④定款のコピー(法人の場合)

(6)申請書の作成

①古物商許可申請書一式

②略歴書(過去5年の経歴)

③誓約書

④各種申請書

(7)申請書の提出、手数料の納付

※参考:「山梨県警察古物商申請」

※参考:「警視庁HP「古物許可申請

「略歴書」とは、文字通り、簡単な履歴書のことをいいます。

申請の際提出する理由は、古物商の欠格事由に該当しないか確認するためです。

◎一般的な記載事項

①氏名

②住所

③生年月日

④本籍

⑤職歴

⑥賞罰を受けたかどうか?

(1)個人で申請する場合

①申請者

②管理者

(注:申請者と管理者が兼任の場合は不要)

(2)法人で申請する場合

①法人の役員全員(監査役含む)

②管理者

(注:役員と管理者が兼任の場合は不要)

例:「山梨県警察HP」からダウンロード。

①氏名:

住民票に記載の表記通り記入

②住所:

住民票に記載されている表記通りに記入

③生年月日:

住民票に記載されている表記通りに記入

④本籍:

住民票に記載されている表記通りに記入。

「住民票の写し」を交付申請する際、必要な記載事項として「本籍」の欄に「レ点」を入れれば記載される。

⑤職歴

㋐記載内容に空白期間を作らない。「無職」なら「無職」と記載する

㋑申請書の「生年月日」の欄が和暦で記載されているので、略歴書も和暦で記載した方が一貫性があってよい。

㋒直近5年の略歴を記載するのですが、「直近5年」とは、略歴書作成日から5年を遡った時点の所属していた会社の入社日から記載する、の意味です。

なので、学生の場合は入学から。アルバイトの場合はアルバイトを始めた時から記載します。

㋓略歴の最後に「現在に至る」と記入。

※参考:「甲府市HP「住民票の写し等交付請求書

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山梨県、甲府市で「書類の作成」から「申請手続きの代行」まで、古物商許可の申請は行政書士にご依頼を。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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