特定贈与信託
1、定義
「特定贈与信託」とは、障害を持った方の生活の安定を図ることを目的に、親族の方等が信託銀行等に金銭等の財産を預け、信託銀行等がその財産を管理するものです。
管理する財産は、特定障害者の方の生活費や医療費等に定期的に金銭をお支払いするのです。
仮に、障害を持った子供の両親等、贈与した方がお亡くなりになっても、信託銀行等が引続き財産を管理、運用、生活のための資金を交付することが可能となります。
2、「特定贈与信託契約」の効果
通常、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。
しかし、この「特定贈与信託」を利用すると
①特別障害者の方については6000万円
②特別障害者以外の特定障害者の方については3000万円
を限度として贈与税が非課税となります。
3、「特定贈与信託」の手続き
(1)親族等(委託者)は、信託銀行等(受託者)と信託契約を締結、金銭や有価証券等の財産を預けます。
子供等、特定障害者を贈与を受ける者(受益者)とします。
↓
(2)贈与を受ける特定障害者(受益者)は、信託契約を締結する際、非課税措置を受けるため必要な書類(障害者非課税信託申告書)を信託銀行等(受託者)を経由して税務署に提出します。
↓
(3)特定障害者(受益者)は、信託契約に定められた方法により、特定障害者(受益者)の生活費や医療費等の目的として、信託銀行等(受託者)から、定期的に金銭を受け取ります。
↓
(4)特定障害者(受益者)が亡くなった後、信託銀行等(受託者)に預けた財産が残った場合、原則として、特定障害者(受益者)の相続人または受遺者に交付されます。
4、「特定贈与信託」の注意点
①特定贈与信託は、受益者である特定障害者の方の死亡の日に終了することとされてますが、これ以外の信託期間を定めることはできないこと
②特定贈与信託は、定期的に金銭を交付する必要があることから、信託できる財産は、法令により、金銭、有価証券、不動産等、収益を生じる財産や換金性の高い財産に限られること
※参考:「信託協会HP」
※参考:「三井住友トラストグループHP「家族おもいやり信託(一時金型)」
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投稿者プロフィール
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