相続税の節税のみを目的として行われた養子縁組は有効:最高裁平成29年1月31日判決
1、相続税の節税のみを目的として行われた養子縁組は有効
民法第802条1項は「当事者間に縁組をする意思がないとき」は養子縁組は無効と規定しています。
では、「節税を目的とした「養子縁組」は縁組をする意思がない」と言えるのでしょうか?。
この点、最高裁は「相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに民法上の「当事者間に縁組をする意思がないと」に該当するとはいえない」と判示しました。
つまり、「縁組をする意思」と「節税の目的」は併用が可能であるとしています。
ただし、相続税法63条は「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」、税金の計算する際、養子の数をカウントしない」と規定しています。
なので、「養子縁組そのものは有効ですが、税務署により相続税の節税効果は否認される」可能性はあります。
養子縁組をする際、他の兄弟姉妹とも十分な話し合いを持った上で、養親と養子が署名、押印(おういん)するとともに、節税効果が否認されるリスクについても十分検討しましょう。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。







