「所有不動産記録証明制度」。令和8年(2026年)2月2日施行
1、所有不動産記録証明制度
「所有不動産記録証明制度」とは、相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度のことをいいます。
施行日が令和8年(2026年)2月2日と決まりました。
2、従来の方法
これまでの相続における不動産の調査方法は主に以下のものでした。
(1)名寄帳(なよせちょう)
固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものです。
名寄帳があると
①同一市区町村内の不動産がまとめられているので、特定の人が持っている不動産を一覧で確認することができます。
②固定資産税が課税されていない、納税通知書に未記載の不動産も分かます。
しかし、他の市町村のそれについては掲載されていません。郵送で取り寄せるにしても、心当たりのあるすべての自治体宛に、というわけには中々いきません。
また、毎年1月1日時点の名義で作成されるため、1月2日以降に取得した不動産についてはその年の名寄帳には記載されません。
(2)固定資産税納税通知書
毎年固定資産税の納税通知書が送付されてきますが、これを見ることにより、所有不動産を把握することができます。
しかし、納税通知書には私道のような固定資産税が非課税の不動産の記載はされていません。
また、固定資産納税通知書は毎年1月1日時点の名義で作成されるため、1月2日以降に取得した不動産はその年の納税通知書には記載されません。
さらに、共有物件は代表者にのみ通知されるので、見落とす可能性もゼロではありません。
3、手続き
◎請求できる人
①不動産の登記名義人本人
②登記名義人の相続人
③代理人:専門家(弁護士、司法書士)など
◎手数料
1通1600円
4、請求する場面
(1)生前
例えば、終活の一環(認知症対策を含めて)として、遺言書の作成に付随して「財産目録」を作成する際、です。
「負の遺産」(負の不動産)が見つかれば、相続発生前に売却など、適切な対策を取ることができます。
(2)相続発生後
遺産である不動産の正確な把握。
漏れがなくなり「遺産分割協議のやり直し」などを防止することができます。
(3)「相続登記の義務化」に対応。
2024年(令和6年)4月1日より、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、
㋐自己のために相続の開始があったことを知り
かつ
㋑当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
つまり、原則として相続から3年以内に相続登記を申請しなければいけないということです。
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは10万円以下の過料が処せられれます。
「相続登記の義務化」に対応するには、相続するすべての不動産を把握しておかなければなりません。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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