遺言書があっても「寄与分」を主張できる?

「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められます

(民法904条の2)。

寄与分も、特別受益と同様、相続人間の公平を図る観点から、原則的な相続分を修正する制度です。

寄与分の具体例として、以下のものを挙げることができます。

①事業に関する労務提供:
例:亡くなった方の事業を、無償または低廉な報酬で手伝った場合

②財産上の給付:
例:亡くなった方が資産を購入するための資金を提供した場合

③療養看護:
例:亡くなった方の介護を無償で行った場合

④扶養:
例:亡くなった方の生活費を援助した場合

⑤財産管理:
例:亡くなった方のために財産の管理を行い、費用を支出した場合

①遺産分割協議:
相続人全員の間の協議により、特別受益や寄与分を考慮したうえで、遺産の分配方法を決定。

②遺産分割調停:
家庭裁判所において、調停委員の仲介により、特別受益や寄与分を反映した遺産分割案への合意を目指す。

③遺産分割審判:
遺産分割調停が不成立となった場合、家庭裁判所の判断によって、特別受益や寄与分を反映した遺産分割の内容が決定される。

遺言書と寄与分。どちらが優先するか?。ですが、原則として遺言書が優先します。

遺言書により相続させる人、遺贈を受ける人が決まっているなら、それに加えて寄与分に相当する額を請求することはできません。

ただし、遺言書により「遺留分」(亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分)が侵害されていれば別です。

遺留分は遺言書でも奪うことができない「権利」なので、遺留分侵害額請求権を主張することができます。

◎具体例:

㋐父親死亡。相続人は長男、次男(母親は既に死亡)

㋑生前、長男は特別の寄与(寄与分)に相当する、父親の療養看護をしました。

㋒しかし、遺言書には「次男に全財産を相続させる」とありました。

法定相続分はそれぞれ各1/2。

次男は全財産の1/4(1/2×1/2)を「遺留分」として長男へ請求することができます。

ただし、遺留分の額に加えて寄与分に相当する額を請求できるわけではありません。

「寄与分」の定め方として遺言書は指定されていないので、遺言書で寄与分を定めることはできません。

しかし、別の形で実現させることはできます。

上の例ですと、長男が自分(父親)の療養看護につとめてくれたことに感謝の気持ちを込めて、長男に次男より多くの財産を割り当てる内容で遺言書を作成すれば実現します(勿論、次男の遺留分を侵害しない形で)。

どうしても遺言書の中で「寄与分」に近い言葉を残したいのなら、付言事項に「長男はこれまで多大な世話をかけてきました。そのため、長男に多くの財産を遺すことにより、感謝の意を示します。」旨記載しておけば、遺言者(父親)の「想い」を伝えることが可能となります。

「遺言書を残す」、ですが、いつでも書き換え可能なので、もらう側の立場が不安定となってしまう難点があります。

そこで「負担付死因贈与契約」が考えられます。

「負担付き死因贈与契約」とは、例えば「私が死ぬまで介護を続けてくれたら財産を〇〇円あげます」とかの条件付き贈与契約です。

遺言と異なり、相手の同意がないと契約を変更できない。また、介護しないと財産が貰えないことから、お互いにとって安心感があります。

ただ、注意点は、金銭は問題ありませんが、不動産を渡す場合には、通常の相続の場合と比べて不動産取得税や登録免許税が高額になるので注意が必要です。

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寄与分

「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められます

遺留分

「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

寄与分、特別寄与料の代わりに「負担付死因贈与契約」

「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった「相続人」につき、その貢献度に応じて認められるものです (民法第904条の2)

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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