民法改正。成年年齢が18歳に。養育費は?

子の養育費について、「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。

成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが、取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと、成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

また,養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。

このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。

例えば、子が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。

なお、今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

(以上、法務省HPより)

※参考:「法務省HP「民法(成年年齢関係)改正 Q&A

民法で定められている「未成年者」と養育費の支払いが必要となる「未成熟子」は同一ではありません。

したがって、成人年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払い終期が必ずしも18歳になるわけではありません。

民法改正前に養育費の支払い終期を「子どもが成人するまで」と取り決めた場合でも、成人年齢の引き下げによる影響はなく、20歳になるまで養育費を支払う義務があります。

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