遺言書の内容に納得いかない場合
1、遺言書の内容に納得いかない場合
(1)相続人全員の同意の下、「遺産分割協議書」を作成する
命題「相続人全員の同意があれば、遺言書と違う財産分けをすることができる」より。
(2)家庭裁判所での「遺産分割調停」
遺言書が有効か無効かについて、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、その調停の中で、遺言書が無効であることを前提に、遺産の分け方を話し合う方法です。
遺言書がない場合の遺産分割協議との違いですが、遺言書がない場合、調停で合意ができなければ、審判によって、家庭裁判所の裁判官が、遺産の分け方を命じてくれます。
しかし、家庭裁判所は、遺言書が有効か無効かについては判断しませんので、遺言書の有効性が争われている場合には、審判にはならず、調停は、ただ不成立で終わってしまいます。
家庭裁判所での調停が不成立で終わると、改めて地方裁判所に訴訟を提起する必要があります
※参考:「裁判所HP「遺産分割調停手続き」
(3)地方裁判所に「遺言無効確認の訴訟」を提起
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
離婚、シングルマザー、未婚の母2025年10月2日夫婦間の扶養義務
離婚、シングルマザー、未婚の母2025年10月2日扶養義務
国際相続2025年10月2日サイン認証
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」