多死社会で増える公営住宅の『遺品部屋』住人が死亡しても容易には片付けられない理由:Yahoo NEWS
1、多死社会で増える公営住宅の『遺品部屋』
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公営住宅に入居する際、相続人を記載。ご本人と死後の遺品整理などについて決めておけばよいだけの話ですができない?。
個々の入居者が専門家などと「死後事務委任契約」を締結するのは期待できない。ここは行政が窓口にならないと…。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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