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>本人の意識がない場合など、身元保証人は、医療行為の同意を求められることがある。

「医療同意」は通常、配偶者や直系血族(両親、子供など)にあります。

身元保証人は「家族代行サービス」を行う立場ですが、第三者であることは変わらないので、「医療同意」について勝手に判断できる立場ではありません。

そうはいっても、現実の問題、身元保証人が「医療同意」が必要な時に立ち会うケースは多々あります。

◎対策

①身元保証人に「医療同意権」を委任する「委任契約書」を公正証書で作成する

②「尊厳死宣言公正証書」と「事前指示書」を用意する

①だけですと、ケースバイケースで同意することができません。

②まで用意すれば安心です。

「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。

延命治療の場合も本人の明確な意思が必要ですが、同じく意識不明や昏睡状態など、患者が自らの意思を伝えることができない場合もあります。

そんな時のために、延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にしておくことにより(尊厳死宣言公正証書)、願いが叶えやすくなります。

日本公証人連合会HP」より

また、「事前指示書」とは、ある患者や健常な人が、将来自らが判断能力を失った際、自分に行われる医療行為に対する意向を、前もって意思表示するための文書のことをいいます。

具体的には

①延命のための人工呼吸器の使用の可否

②心臓マッサージ等、心肺蘇生の可否

③胃ろう増設による栄養補給の可否

④鼻チューブ(経鼻からカテーテルを挿入し経管栄養材を投与)からの栄養補給の可否

⑤点滴による水分補給の可否

などをいいます。

自分のして欲しい事、して欲しくない事を箇条書きで記載。信用できる医師、身元保証人に渡しておけば、死の直前に意識不明の状態になったとしても、自身の「願い」を叶えることが可能になるでしょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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山梨県甲府市の行政書士です。
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