亡き母が飼っていたトイプードル、養育費は誰が負担する?:Yahoo NEWS

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残念ながら亡くなった飼い主にとってペットは大切な「家族」であっても、必ずしも相続人がそのように思うとは限りません。

誰も引き取り手がない場合、保健所又は動物愛護指導センターに相談する方法もあります。

しかし、引取ったペットは、新しい飼い主が見つからなければ、殺処分となります。

※参考:「山梨県HP「犬および猫の引き取りについて

生前の準備として、

①死因贈与契約締結

②ペット信託

③生命保険信託を活用したペット後見

などがあります。

ペットが飼えなくなる事態に備えておきましょう。

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飼い主のペットを相続人が誰も相続しない場合

残念ながら、人以外に財産を相続することはできません。 ペットは法的には「動産」という扱いになり、ペットに直接金銭などを相続するのは不可能です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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