中小企業の「認知症倒産」が多発中…オーナー社長の「資産凍結」が引き起こす

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記事にもある通り、会社の経営者が認知症になってしまうと、経営判断どころか、契約行為すらできなくなります。

後継者への事業承継もできなくなります。

そこで家族信託。

◎具体的事例

経営を長男に任せたいが、まだまだ危なっかしい

委託者:父

受託者:長男(指図権を含む)

受益者:父

信託財産:自社株式

信託終了:父の死亡

帰属権利者:長男

①長男は「指図権付き経営権」を有しているので、父親が完全に経営権を失うことはない

②長男は「指図権付き経営権」を有しているので、父親が認知症を発症しても経営体制に問題はない

③父親は自分が元気な内は「指図権」を通じて長男に指示できる

認知症を発症。判断能力が低下すれば、法定後見制度しか手段が無くなってしまいます。

元気な内に認知症対策を。

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経営者が認知症になってしまうと、適切な判断が難しくなります。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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