中小企業の「認知症倒産」が多発中…オーナー社長の「資産凍結」が引き起こす
1、中小企業の「認知症倒産」が多発中…
Yahoo NEWSは「こちら」。
記事にもある通り、会社の経営者が認知症になってしまうと、経営判断どころか、契約行為すらできなくなります。
後継者への事業承継もできなくなります。
そこで家族信託。
◎具体的事例
経営を長男に任せたいが、まだまだ危なっかしい
委託者:父
受託者:長男(指図権を含む)
受益者:父
信託財産:自社株式
信託終了:父の死亡
帰属権利者:長男
①長男は「指図権付き経営権」を有しているので、父親が完全に経営権を失うことはない
②長男は「指図権付き経営権」を有しているので、父親が認知症を発症しても経営体制に問題はない
③父親は自分が元気な内は「指図権」を通じて長男に指示できる
認知症を発症。判断能力が低下すれば、法定後見制度しか手段が無くなってしまいます。
元気な内に認知症対策を。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
Yahoo News他2026年1月15日中小企業の「認知症倒産」が多発中…オーナー社長の「資産凍結」が引き起こす
ペット2026年1月14日ペット信託契約書
家族信託、認知症対策2026年1月13日家族信託。相続による財産承継が生じない場合
家族信託、認知症対策2026年1月13日高齢者の預金引き出し制限



