【義父母との同居介護が招く相続トラブル】義兄が「遺産目当てか」と疑心暗鬼に:Yahoo NEWS
1、【義父母との同居介護が招く相続トラブル】義兄が「遺産目当てか」と疑心暗鬼に
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義父が遺言書を残していないと遺産分割協議となりますが、あくまでも相続人は義母(妻の母)と妻と妻の兄(義兄)。
夫は相続人ではないので何等心配することはない。
それに全く介護をしていない点で遺産分割協議が不利になるのは寧ろ当然の事。
この家庭のように「疑心暗鬼」で揉める可能性があるなら生前に遺言書の作成を。
献身的に介護をしてくれた妻に有利な内容でも、義兄の遺留分(法定相続分1/4の1/2である1/8)に反しない限り、義兄は何もできません。
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