障害のある子供を持つ親亡き後の対策(生命保険信託)で上手くいかないケース

「生命保険信託」とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものをいいます。

㋐通常の生命保険ですと、相続発生の際、受取人の障害のある子供自身が手続きしなければなりませんが、障害の程度によっては手続きできない可能性もあります。

その点、生命保険信託ですと、受託者である信託銀行等が生命保険会社に死亡保険金を請求してくれるので安心です。

㋑障害のある子供自身が一括で多額の死亡保険金を受け取ることになると、詐欺などの被害に遭う可能性があります。

その点、生命保険信託ですと、例えば契約時に「毎月生活費として10万円振り込む」としておくことができるなど、柔軟な対応が可能です。

㋒果たして親亡き後、障害のある子供自身が振り込まれたお金を管理できるか?、ですが、生命保険信託ですと、予め「毎月、生活費として10万円を子供の世話をしてくれる人(指図権者:親族でなくてもよい)の口座に振り込む」と決めておくことができます。

生命保険信託による保険金は「現金」のみの取り扱いとなります。

なので、例えば、親が多数の不動産を所持していて、かつ、他に相続人がいない場合、障害の程度が重いと、相続発生後、不動産を運用または処分できず、トラブルになる可能性があります。

そして、相続人がいないので、最終的に国庫に…。

不動産については遺言書、遺言信託など、別の方法を検討する必要があります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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