韓国人が死亡した際の相続手続き
1、韓国人が死亡した際の相続手続き
(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができる。
(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければならない。
2、韓国の相続ルール
日本法との違い
①第一順位に孫やひ孫が含まれる。子、孫、ひ孫の人数が多いほど、配偶者の取り分は減る。
②子のいない夫婦で親や祖父母も他界していた場合、配偶者の単独相続となる。
③子が先に死亡していた場合に孫だけではなく子の配偶者も相続人になる。
④弟姉妹も遺留分の請求権がある。
3、在日韓国人の方でも日本法によって相続をする方法
①生前、日本法で相続できるような内容の遺言書を作成しておく
②生前、帰化をして日本人になってしまう
4、相続手続き
(1)日本の市区町村役場に死亡届を提出
↓
(2)韓国領事館に死亡届を提出
その際、日本の役所で発行の「死亡届記載事項証明書」等が必要になる
↓
(3)出生以降全ての韓国の戸籍関連書類の収集、翻訳
しかし、韓国では2008年の戸籍制度改革により現在は戸籍謄本そのものが存在しなくなっています。
なので
①2008年以前の戸籍書類
出生~2008年までの除籍謄本
②2008年以降の戸籍書類
基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書等
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業