被相続人(亡くなった方)が外国人の場合

外国籍の被相続人が日本で亡くなった場合、

(1)原則として、被相続人の本籍のある国の法律を適用

通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」旨規定してます。

被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続をすることになります。

(2)地域によって、法律が異なる国の場合

米国は州によって法律が異なります。

このように地域によって法律が異なる国について、通則法第38条3項は「その国の規則に従い指定される法~を当事者の本国法とする」

「そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法」

を当事者の本国法とする旨規定しています。


被相続人の国籍がアメリカである場合、条文に規定する「その国の規則に従い指定される法」はないので、「当事者に最も密接な関係がある地域」(密接関係地)を決めなければなりません。

(3)国籍が複数ある場合

通則法第38条1項では、当事者に2つ以上の国籍がある場合について「その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする」


日本の国籍がない場合は、「その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする」旨規定しています。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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