甥姪と養子縁組するには
1、甥姪と養子縁組
市区町村役場に「養子縁組届」を提出すると、甥姪と法律上の親子となります。
ただし、甥姪が未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要になります。
なお、叔父と叔母、両方が養子縁組したいのなら、「養子縁組届」は叔父と叔母の分、合計2通必要です。
2、養子縁組の効果
①叔父、叔母の苗字になる
②第1順位の相続人となる
③叔父、叔母に実子がいるなら共同相続人となる
④相続税の2割加算の対象でなくなる
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