遺言で「特別受益の持ち戻し」を免除しても…。遺留分は別
1、特別受益
「特別受益」とは、亡くなった方からの遺贈または贈与によって、相続人が得た特別の利益をいいます(民法903条1項)。
具体的には、以下の遺贈・贈与が特別受益に該当します。
以下のいずれかに該当する贈与
㋐婚姻のための贈与
例:持参金、支度金、結納金
㋑養子縁組のための贈与
例:養子に渡す支度金
㋒生計の資本としての贈与
例:生活費、学費、住居や自動車の購入費用の援助
2、特別受益の持ち戻し
特別受益が存在する場合、各法定相続人の相続分を計算するに当たって「持ち戻し計算」が行われます。
~具体的事例~
相続人:配偶者A、子B、子C
相続財産:4000万円
Cに800万円の特別受益あり
特別受益がなかったと仮定すると、A、B、Cの相続分は以下のとおりです。
A:2000万円
B:1000万円
C:1000万円
持ち戻し計算では、相続財産の4000万円に、特別受益の800万円を加算した「4800万円」を、A、B、Cの法定相続分に応じて分配します。
A:2400万円
B:1200万円
C:1200万円(特別受益の800万円を含む)
Cはすでに特別受益の800万円を得ているので、実際に相続できるのは、
1200万円ー800万円=400万円のみです。
したがって、特別受益の「持ち戻し計算」により、A、B、Cの相続分は以下の通りになります。
A:2400万円
B:1200万円
C:400万円
3、特別受益の持ち戻し免除
「特別受益の持ち戻し免除」とは、過去に行った生前贈与を特別受益の計算対象から外して遺産分割を行うように、故人が遺言書などで相続人に依頼することです。
相続発生時には公平な遺産分割を行うため、特別受益も相続財産に加えた上で各相続人の相続分が話し合われます。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
特別受益の持ち戻しが行われると、過去に行われた生前贈与も相続財産に含まれるので、特定の相続人に財産を遺すために行った生前贈与の意味がなくなってしまう恐れがあります。
そこで、「特別受益の持ち戻し免除」をすれば、故人が生前贈与を行った遺志が尊重され、希望の人物に財産を遺すことができます。
~注意点~
特別受益について持ち戻しの免除の意思表示があっても、遺留分を算定するに際しては、遺産に特別受益の金額も加えて計算することになります。
対象期間ですが、
①受贈者が相続人の場合は相続開始前10年内のもの
㋑受贈者が相続人以外の場合は1年内のもの
に限定されます。
これに対し、「相続分」を算定する際には、
㋐相続人に関しては期間の制限はありません。
㋑相続人以外に関しては加算されません。
4、具体例
◎事例
㋐被相続人死亡。相続財産は1800万円
㋑相続人は子供3名(長男、次男、長女)
㋒5年前、長男に3000万円の生前贈与
㋓遺言書:長男への生前贈与3000万円は相続財産に加算しない
法定相続分で分けると、長男、次男、長女は各600万円。
長男は生前贈与として3000万円受けてるので、父親から受け継いだ財産は600万円+3000万円=3600万円。
遺留分算定の基礎となる財産の額=1800万円+3000万円=4800万円
したがって、長男、次男、長女の各遺留分の額は4800万円×1/3×1/2=800万円。
次男、長女は600万円しか相続していないので、長男に「遺留分侵害額」として各200万円支払いを請求できます。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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