数次相続と「法定相続情報一覧図の写し」の取得
1、数次相続
「数次相続」とは、相続人が第1の相続について承認するという選択をしたものの、具体的な遺産分割を行う前に亡くなってしまった場合をいいます。
◎事例
㋐夫と妻は再婚。夫には前妻との子供がいる。後妻との子供はいない。
㋑夫の両親は既に死亡。後妻の両親は健在。
㋒夫死亡。妻(後妻)と(前妻の)子供で遺産分割協議を開始。
㋓その後、遺産分割協議が終わらないうちに夫の妻が死亡。
夫が死亡により、まずは妻(後妻)と前妻の子供が相続人となります。
その後に妻が死亡したら、妻の両親と前妻の子供が相続人になります。
結果的に、面識が無いかもしれない、夫の前妻の子供と妻の親が遺産分割協議を行わなければなりません。
2、法定相続情報一覧図
「法定相続情報一覧図」とは、被相続人(亡くなった方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを1枚の紙にまとめ、それを法務局の登記官が証明したものをいいます。
◎記載事項
①被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日
②相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄
※参考:「法務局HP「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
※参考:「法務局HP「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
3、2、法定相続情報一覧図の見本(記載例)

※参考:「法務局HP「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
3、数次相続の場合に「法定相続情報一覧図の写し」を取得するには
簡単に書くと、第1の相続と第2の相続に分けて、合計2枚の「法定相続情報一覧図の写し」を請求します。
上の事例の場合
①第1の相続
被相続人:夫
相続人:後妻、前妻の子供
②第2の相続
被相続人:後妻
相続人:後妻の両親、前妻の子供
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投稿者プロフィール

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