失踪宣告と婚姻

「失踪宣告」とは、生死が分からない行方不明の人に対し、要件を満たすと法律上死亡したとみなす制度のことです。

「失踪宣告」が認められている趣旨は、行方不明者の財産を処分することができない、別の人と再婚できない等、不安定な立場に置かれてしまう残された親族等の立場を安定させるためです。

失踪宣告が成立すると、配偶者が死亡とみなされます。

あくまでもこの「みなされます」は「婚姻関係の消滅」です。

離婚ではありません。

行方不明の配偶者と離婚するには、裁判離婚(離婚訴訟)が必要です。

「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」を理由として、離婚訴訟を提起できます(民法第780条3号)。

離婚が成立しても

①行方不明者は「生死不明」のままです。

②相続は発生しません。

③後に行方不明者の生存が判明しても「離婚」は変わりません。

失踪宣告が取り消されても、行方不明者の生存を知らずに行われた行為(善意)には影響しません(民法第32条)。

つまり、

(1)行方不明者が生きていたことを知らなければ(善意)、再婚に影響しません。

(2)これに対し、知ってたら(悪意)、再婚は重婚となり、再婚は無効になります。

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失踪宣告

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失踪宣告後に行方不明者が生きていた場合

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不在者財産管理人

遺産相続では、相続人全員での話し合いが必要ですが、相続人の中に行方不明で連絡が取れない人がいれば、相続の話し合いを進めることができなくなります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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