祭祀主宰者の指定
1、祭祀主宰者の指定
祭祀主宰者とは、祭祀を主宰する者のことです。具体的にはお墓や遺骨の管理、菩提寺とのやりとりなど、ご先祖様を供養する者です。
祭祀主宰者に指定されると、祭祀財産の所有権を包括的に取得します。
祭祀財産には仏壇、仏具、お墓、家系図などがあります。
なお、祭祀財産は相続財産ではありません。
2、祭祀主催者の指定の方法
以下の方法で決まります。
第1順位:被相続人の生前の指定、または遺言による指定
第2順位:指定がなければ慣習
第3順位:指定も慣習もなければ、家庭裁判所の判決で決めます。
※関連記事
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年4月8日帰化申請時の在留資格の在留年数
空き家問題2026年4月8日空き家等管理活用支援法人
入管業務2026年4月7日結婚したら在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更?、それとも「技術・人文知識・国際業務」(技人国)のままでよい?
入管業務2026年4月7日在留資格「短期滞在」→「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)。例外的に認められる場合








