祭祀主宰者の指定

祭祀主宰者とは、祭祀を主宰する者のことです。具体的にはお墓や遺骨の管理、菩提寺とのやりとりなど、ご先祖様を供養する者です。

祭祀主宰者に指定されると、祭祀財産の所有権を包括的に取得します。

祭祀財産には仏壇、仏具、お墓、家系図などがあります。

なお、祭祀財産は相続財産ではありません。

以下の方法で決まります。

第1順位:被相続人の生前の指定、または遺言による指定

第2順位:指定がなければ慣習

第3順位:指定も慣習もなければ、家庭裁判所の判決で決めます。

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相続財産

「相続財産」とは、亡くなった方から相続人に引き継がれる一切の権利や義務のことをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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