軽自動車を相続したら
1、軽自動車を相続したら
「軽自動車検査協会」で名義変更の手続きをします。
◎必要書類
①被相続人が故人であることが証明するための戸籍謄本
②相続人の戸籍謄本
③相続人の住民票
④車検証
2、名義変更後、車庫証明が必要になることも
軽自動車は基本的に車庫証明書は不要です。
しかし、地域によっては「保管場所届出」が必要になるケースもあります
山梨県の場合、甲府市(一部地域を除く)については、「保管場所届出義務の適用地域」に該当する為、保管場所届出が「必要」です。
※参考:「軽自動車検査協会HP「手続きナビ」
※参考:「山梨県HP「車庫証明(自動車保管場所証明等)の申請」
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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