相続土地国庫帰属制度の申請ができる人
1、相続土地国庫帰属制度
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
近年土地、建物を相続しても遠くに住んでいて利用する予定がない人、相続をした土地、建物を管理することを負担に感じる人が増えてます。
それらの土地、建物が管理されないで放置されると空き家の増加、崩壊の危険、所有者不明土地の増加等、起こりかねません。
それらを防ぐために、令和5年4月27日に設けられた制度が「相続土地国庫帰属制度」です。
※参考:「法務省HP」
2、「相続土地国庫帰属制度」を利用できる土地の要件
◎引き取ることのできない土地
①建物がある土地:更地にするのが要件
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地。所有権の存否や範囲について争いがある土地
⑥一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
3、申請できる人
「相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者」です。
なので、生前贈与、家族信託で得た土地は申請できません。
生前贈与、家族信託を行う際は、不要な土地を対象にすると「相続土地国庫帰属制度」を利用することができないことを理解しておきましょう。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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