外国籍の方が亡くなった場合、相続税はどこに納める?
1、相続税はどこに納める?
相続税の納税義務者については、原則として、
亡くなった方が
①日本国内に住所(生活の本拠)を有する場合
および
②相続開始前10年以内に、日本に住所を有していた場合
その国籍を問わず、国内外全ての資産を対象として、相続人には相続税の納税義務が発生します。
また、たとえ被相続人が日本に居住したことがない方であっても、
相続人が
③日本国内に住所を有する 場合
および
④日本国籍を有し相続開始前10年以内に日本に住所を有していた場合
国内外全ての資産を対象として相続税が課税されます。
なので、亡くなった方が外国籍の方であっても、日本国内の財産に関しては相続税の対象となります。
また、国外の財産が対象になるかどうかですが、上の①~④に該当すれば対象となります。
下の表で黒く塗りつぶしている箇所です。

※参考:「国税庁HP「NO.4138 相続人が外国に居住しているとき」
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