外国籍の方が亡くなった場合、相続税はどこに納める?

相続税の納税義務者については、原則として、

亡くなった方が

①日本国内に住所(生活の本拠)を有する場合

および

②相続開始前10年以内に、日本に住所を有していた場合

その国籍を問わず、国内外全ての資産を対象として、相続人には相続税の納税義務が発生します。

また、たとえ被相続人が日本に居住したことがない方であっても、

相続人が

③日本国内に住所を有する 場合

および

④日本国籍を有し相続開始前10年以内に日本に住所を有していた場合

国内外全ての資産を対象として相続税が課税されます。

なので、亡くなった方が外国籍の方であっても、日本国内の財産に関しては相続税の対象となります。

また、国外の財産が対象になるかどうかですが、上の①~④に該当すれば対象となります。

下の表で黒く塗りつぶしている箇所です。

※参考:「国税庁HP「NO.4138 相続人が外国に居住しているとき

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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