ペット信託契約書

「ペット信託」とは飼い主の死亡などに備える信託契約です。

新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。

委託者:飼い主

受託者:親族、友人等

受益者:実際にペットを飼育する人

信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等

信託終了自由:ペットの死亡

①世話にかかる費用として、飼育費としての信託財産があるので、確実にペットの飼育費を残して、ペットを第三者に託すことができる。

②ペットに関する信託財産を託された受託者は、信託財産の支出について、信託契約で決められた範囲でしか使うことができない。

つまり、信託財産はペットのためにしか使うことができない。

③ペット信託は、遺贈や死因贈与と異なり、ペットの飼い主(委託者)とペットを世話する人(受益者)が十分に事前に打合せをした上で、合意することができるので、飼い主の希望に近いペットの飼育条件を信託契約に盛り込むことができる。

また、信託監督人を置くことにより、ペットの飼育条件が守られているか、実際きちんと飼育されているか、信託財産が適切に使用されているか等をチェックすることもできる。

④ペット信託が終了したタイミングで残った財産について、どのように処分するのか、例えば、相続人に譲り渡すのか、その他親族などに譲るのか等を、事前に決めておくことができる。

(1)費用がかかる

ペット信託を利用するためには、契約時に一括でまとまった費用を支払わなければなりませんが、ペットの種類や年齢などによっては、数百万円程度の費用がかかることもあります。

(2)受託者、受益者を選ぶのが難しい

「ペット信託」では、自分に代わって財産の管理を行う受託者やペットの世話を行う受益者を見つけなければなりませんが、必ずしも条件に合う方が見つからない場合もあります。

そんな時は、ペット信託をサービスとして提供している団体に依頼するのも一つの方法です。

費用はかかりますが「受託者が見つからずペット信託が利用できない」といった事態を防ぐことができます。

※参考:「三井信託銀行HP「遺言信託「ペット安心特約付き

(1)「ペットの飼い主である委託者」が、「信託財産(金銭)を管理する受託者」と「実際にペットを飼育する受益者」を選びます。

委託者に判断能力がないと、契約自体が無効になるので注意しましょう。

(2)契約の内容

①飼い主(委託者)の希望する飼育条件を盛り込む。

②信託の終了時(ペットの死亡等、信託終了原因)の残余財産の帰属権利者についても定めておく。

③契約締結の際、ペットの世話などに必要な費用を預かることになりますが、信託口口座を開設し、管理することが望ましいです。

そうはいっても、まだまだ信託口口座開設に対応できる金融機関が少なく、かつ、開設にあたってハードルが高いです。

「ペット信託契約書」で口座番号、口座名義人等の情報を明示、受託者名義の個人口座は信託財産である旨記載するなど、個別に管理しておくことを明確にしておきましょう。

※注:あくまでも一般的な記載例です。

ペット信託契約書

第1条(目的)

委託者は、自身が飼育しているペット(以下「本ペット」という)の将来の飼育及び生活の安定を目的として、本契約により信託を設定する。

第2条(本ペットの特定)

愛猫タマ。スコティッシュフォールド。3歳

第3条(受託者)

委託者は、次の者を受託者と定め、本ペットの飼育に必要な財産を託す。

住所:山梨県甲府市青沼1丁目1番1号 

氏名:甲府頼正

第4条(受益者)

委託者は、次の者を受益者と定め、本ペットの飼育を託す。

住所:山梨県北杜市小淵沢町12345 

氏名:馬場一馬

第5条(信託財産)

委託者は、本ペットの飼育費用として金500万円を信託財産とし、受託者に引き渡す。

第6条(受託者名義の信託専用口座への移動)

委託者は、信託金融資産について、受託者名義の信託専用口座(〇〇銀行〇〇支店・店番123・普通・口座番号123456・口座名義人甲府頼正)への移動等を行う。

第7条(飼育条件)

受託者は、委託者の希望に従い、以下の条件に基づき本ペットを飼育するものとする。
1 食事・散歩・医療について委託者の生活水準を維持すること
2 病気や緊急時には獣医師の診療を受けさせること

第8条(監督人)

信託監督人として、下記の者を定める。

住所:山梨県甲府市北口1丁目1番1号 

職業:司法書士 

氏名:法務忠成

第9条(信託の変更)

本件信託は、本件信託の目的に反しない限り、受託者及び受益者の書面による合意によって変更することができる。

第10条(信託の終了)

本ペットが死亡したとき、本信託は終了する。

第11条(終了に伴う残余財産の帰属)

1 本件信託終了時の残余の信託財産については、委託者の相続人甲府一郎(山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号)に帰属させる。

2 前項記載の甲府一郎が死亡している場合には、甲府一郎の長男である甲府頼信(山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号)に帰属させるものとする

◎第7条(飼育条件)

ペットの通院先(動物病院)・ペットフードの種類・アレルギー・しつけ方法・好きなおもちゃ・散歩の頻度など、詳細については、契約書に盛り込むと長くなるようなら、別紙で定めておく

◎第9条(信託の変更)

「信託の変更」に含まれる「万が一飼育者が飼えなくなった場合の代替措置」については、契約締結時点で代替の飼育者(「ペット信託」の対応が可能な施設など)を確定。将来の飼育の依頼についての許諾まで話が進んでいるのなら、「ペット信託契約書」に盛り込んでもよい。

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