農地法第4条
1、農地法第4条
「農地を農地以外のものにする者は、
都道府県知事等の許可を受けなければならない
(農地法第4条)
農地法第4条が適用される場面は「農地を農地以外のものにする者」です。
つまり農地を宅地や駐車場などに転用したいときは農地法第4条の許可が必要だ、ということです。
「者」の意味は自身の農地を自身で転用する場合です。
自身の農地を他人が転用する場合、農地法第5条の適用となります。
2、許可要件(立地基準)
農地法では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地の利用状況等により農地を区分、農業上の利用に支障が生じる恐れの高い農地は転用を原則転用不許可、生じる恐れの少ない農地は原則転用許可とされています。
(1)農用地区域内農地=原則不許可
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。
略して「農振農用地」や「青地」と呼ばれています。
農業地区域内の農地は今後10年以上にわたって農地として利用するものと定められています。
(2)甲種農地=原則不許可
市街化調整区域内にある農地のうち、土地改良事業などの対象となった農地など、特に良好な営農条件を備えている農地です。
(3)第1種農地=原則不許可
農用地区域内にある農地以外の農地であって、集団的に存在し良好な営農条件を備えている農地です。
(4)第2種農地=第3種農地に立地困難な場合等に許可
農用地区域外の農地で、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地です。
近隣の第3種農地に立地することができない場合等には原則許可となります。
(5)第3種農地=原則許可
農用地区域外の農地で、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地です。
原則許可となります。
3、許可要件(一般基準)
以下の場合、不許可となります。
①転用の確実性が認められない場合
(他法令の許認可の見込みがない、関係権利者の同意がない等)
②周辺農地の被害防除措置が適切でない場合
③一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
4、市街化区域内にある農地
市街化区域内にある農地については、事前に届け出ることで、農地法第4条の許可が不要。各市町村の農業委員会に届けるだけで足ります。
市街化区域はすでに市街化されているか、今後優先的に市街化する地域です。
市街化区域内にある農地については届け出のみにすることによって、建物の建築等、市街化しやすくしています。
※参考:「山梨県HP」
※参考:「甲府市HP」
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