農振除外の手続き
1、農用地区域内農地(青地農地)
「農用地区域内農地(青地農地)」とは、市町村が定める農業振興地域整備計画(農振計画)の中で、将来にわたって農業のために利用していくべき土地として指定された農地です。
農振計画を表した図面において、農用地区域は青色で塗られていることから、通称として「青地」と呼ばれています。
農用地区域内農地(青地農地)は、今後10年以上にわたる農地としての利用を確保するために、農地転用が厳しく制限されています。
なので、青地農地を転用するためには、農地転用手続きに先立ち、「農振除外の手続き」が必要とされています。
2、農振除外の手続き
「農振除外の手続き」とは、市町村が作成した農業振興地域整備計画(農振計画)の変更のことをいいます。
そして、農振計画は、国の農地の確保に関する基本指針に基づき、都道府県が農業振興地域の指定を含む基本方針を定め、これに基づいて市町村が定めるものとされています。
3、農振除外の手続きが認められる要件
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第13条2項より
(1)農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であること
①具体的な転用計画がある
②除外する必要性、緊急性があること
③面積等が過大なものではないこと
(2)農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること(代替性がないこと)
例えば、農用地区域外の土地に家屋の新築が可能な土地があるにもかかわらず、家屋の新築のために農用地区域からの除外を行う場合ではないこと
(3)農地の集団性、農作業の効率化、その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
(4)土地改良事業等の工事が完了して8年を経過した土地であること
4、農振除外の手続き
(1)農用地区域の確認
↓
(2)関係法令確認
↓
(3)農振法事前確認書類提出
↓
(4)現地確認、農振除外見込みの確認
↓
(5)申出書類一式提出
5、必要書類
①登記事項証明書
②公図
③位置図
④案内図
⑤現況図
⑥土地利用計画図
⑦面積、求積図
⑧選定理由書
⑨名寄帳
等
※参考:甲府市HP
※参考:笛吹市HP
投稿者プロフィール
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