農地を転用して駐車場に

農地を駐車場にする際の農地転用の許可申請では、

①転用の必要性

②面積の妥当性

を書面や図面で的確に説明することが重要になります。

(1)申請者と職業との関連性

例えば、会社が申請者で来客用の駐車場にしようとする場合、小売店と工場では必要台数が違ってきます。

(2)既存の駐車場がある場合

例えば、会社が従業員のための駐車場を増設しようとする場合、既存の駐車場の利用状況が確認されます。

(3)必要とする具体的な理由

事業計画書の中で、転用の必要性を具体的に説明する必要があります。

(4)駐車台数、面積の妥当性

利用者がどれ位になるのか等、利用する車両の台数の把握が必要となります。

(5)他人利用の場合

①貸し付ける相手方は決まっているのか?

②借りる側の業種、必要台数

等が確認されます。

特に5条申請において、転用後に第三者に一括して貸し出すケースでは、

㋐どうして最終利用者が申請者とならないのか?

㋑最終利用者である第三者が確実に利用するか?

についての確認が慎重に行われます。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。