農地を転用して駐車場に
1、農地を転用して駐車場に
農地を駐車場にする際の農地転用の許可申請では、
①転用の必要性
②面積の妥当性
を書面や図面で的確に説明することが重要になります。
(1)申請者と職業との関連性
例えば、会社が申請者で来客用の駐車場にしようとする場合、小売店と工場では必要台数が違ってきます。
(2)既存の駐車場がある場合
例えば、会社が従業員のための駐車場を増設しようとする場合、既存の駐車場の利用状況が確認されます。
(3)必要とする具体的な理由
事業計画書の中で、転用の必要性を具体的に説明する必要があります。
(4)駐車台数、面積の妥当性
利用者がどれ位になるのか等、利用する車両の台数の把握が必要となります。
(5)他人利用の場合
①貸し付ける相手方は決まっているのか?
②借りる側の業種、必要台数
等が確認されます。
特に5条申請において、転用後に第三者に一括して貸し出すケースでは、
㋐どうして最終利用者が申請者とならないのか?
㋑最終利用者である第三者が確実に利用するか?
についての確認が慎重に行われます。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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