農家の相続税納税猶予

遺産分割や遺言による相続により、亡くなった方が所有していた農地を取得した相続人は、市町村の農業委員会に対し、その旨を届け出なければなりません(農地法第3条1項)

相続税の納税猶予制度」とは、農地を相続により取得した相続人が、その農地で引き続き農業を営む場合、一定の要件の下に農地に対応する相続税を猶予する制度です。

この制度の適用を受けられる被相続人は「死亡日まで農業を営んでいた人」で、相続人の要件は「相続税の申告期限までに、相続で取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業を行うと認められる人」とされています。

「農地の相続税納税猶予制度」の適用を受けるためには、相続税の申告期限(相続の日の翌日から10か月以内)までに、所轄の税務署で手続きを行う必要があります。

その際、農業委員会の発行する「適格者証明書」が必要となります。

農業委員会から「適格者証明書」を受けるためには、以下のような書類をそろえ、発行の申請をする必要があります。

甲斐市の場合、

①納税猶予に関する適格者証明書

②特例適用農地等の明細書

③引き続き農業経営を行っている旨の証明書

④農地の取得を示す書類の写し(遺産分割協議書、遺言書の写し等)

⑤登記事項証明書

⑥位置図(案内図)

⑦公図

⑧相続人の印鑑登録証明書

※参考:甲府市HP

※参考:甲斐市HP

※参考:農林水産省HP

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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