再婚したら子供の戸籍は?

再婚相手と養子縁組をすると

①自身と再婚相手と子供は同じ姓を名乗ることができます。

②再婚相手は子供の「養父」もしくは「養母」となり、親権を主張できます。

③子供は再婚相手の財産を相続権が発生します。

④互いに扶養義務が発生します。

ご自身が再婚相手の戸籍に入る場合、婚姻届を提出。 

再婚相手の戸籍に入った場合、ご自身の名字は再婚相手と同じとなりますが、子供の戸籍や名字は変わりせん。

子供の名字を変更する場合には家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」をし、市区町村の役場に「入籍届」を提出する必要があります。 

養子縁組しなければ、相続権、扶養義務は発生しません。

多くの場合、「普通養子縁組」、つまり、実の親との親子関係を継続したまま、再婚相手との親子関係も発生させる手続きとなります。

連れ子の普通養子縁組なら、市区町村役場へ「普通養子縁組届」を提出すれば、手続きは完了。家庭裁判所の許可は不要です。

子供の戸籍には、再婚相手が「養親」と記載されることとなります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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