「預金者保護法」に基づく、偽造・盗難カード等被害の補償について

平成18年「預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)」が施行。

偽造・盗難カード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害について、原則として補償されます。

ただし、「重大な過失」がある場合は補填されません。

ここでいう「重大な過失」とは

①本人が他人にキャッシュカードの暗証番号を知らせた場合

②本人がキャッシュカードの上に暗証番号を書き記したメモを置いた場合

③本人が他人にキャッシュカードを渡した場合

等が挙げられます。

(1)補償の対象期間

被害を金融機関に通知した日から遡って30日まで

(2)補償の条件

①カードの盗難がわかったら、速やかに金融機関に通知する

②遅滞なく盗難に至った事情、状況等を金融機関に十分な説明をする

③金融機関に対し、警察へ被害届けを提出したこと等を示す

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。