火災保険を請求するには
1、「火災保険」の適用要件
保険金の代理請求ができるのは、弁護士と行政書士のみです。原則「契約者本人」が行う必要があります。
なので、業者が申請を代行することは非弁行為に該当し違法です。
(1)外壁・屋根の破損が災害や日常生活上の事故によるものであること
同じ外壁・屋根の破損でも、原因が火災、自然災害又は日常生活上の事故でなければ火災保険の補償は受けられません。
ここでいう自然災害とは、台風、雪害、豪雨等です。
名称は「火災保険」ですが、自然災害や日常生活上の事故による住宅に対する損害の多くが補償範囲に入ってます。
台風による被害に対する補償としては、風災補償、水災補償、落雷補償があります。
(2)被災から3年以内に申請を行うこと
(3)損害の補修にかかる費用が火災保険の免責金額を超えること
「免責金額」とは、自己負担しなければならない金額です。
損害額が免責金額以下の場合には保険金を受け取ることができません。
保険会社の契約によって設定できる免責金額に違いがあります。
免責金額が大きいほど、自己負担額が大きくなりますが保険料は安くなります。
2、「火災保険」請求の流れ
①保険会社へ連絡
↓
②修理業者への連絡・見積もり依頼
↓
③書類(保険金申請書、事故状況説明書等)の作成
↓
④保険会社に書類を送付
↓
⑤保険会社による鑑定人の調査
㋐損害鑑定:自然災害等によって発生した損害額の算定
㋑評価鑑定:住宅等の保険対象となる評価額を設定事故の原因
㋒状況調査:損害(事故)の原因、状況が保険の補償内容でカバーされているかの調査
↓
⑥保険金の入金
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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