家賃債務保証業者登録制度

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家賃債務保証業者が使用する保証委託契約書において、令和4年12月12日の最高裁判決で使用を差し止められた契約条項と同様と認められる条項が使用されている場合には、速やかに下記の通り対応するようお願いします 。

①所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、家賃債務保証業者が、 何らの限定なく 賃貸人及び賃借人との間の賃貸借契約(以下「原契約」という。)を無催告で解除できる条項を使用しないこと

②原契約が終了していない場合において、家賃債務保証業者が 、賃貸住宅 の明渡しがあったものとみなすことができる条項を使用しないこと

①の「無催告解除」も②の「明け渡しみなし規定」も、逆に書くと、賃貸借契約書の中に、こういう条項が盛り込まれていたことに、ただ驚くばかり。

根拠条文は?、すら分からない。

「滞納」のリスクを恐れるのは分かりますが、ここまでくると何とも…。

賃借人の滞納が頻繁に行われていた時代とかあったのかな?。

「家賃保証会社」を通さなければならない賃貸借契約で「保証料」もしくは「更新料」を取られる。

「慣習」で「払わなければならない」ではなく、法律で明確に要件を定めて欲しいですね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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