未成年者と養子縁組を結ぶには
1、未成年者と養子縁組を結ぶには
○要件
(1)配偶者がいるなら一緒に未成年者と養子縁組
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない(民法第795条)
(2)養子が15歳未満なら養子縁組は法定代理人が代諾(民法第797条)
(3)未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要(民法第798条)
但し、孫を養子に、配偶者の連れ子を養子に、の場合等、自己または配偶者の直系卑属なら家庭裁判所の許可は不要
2、養子縁組の許可の申し立てに必要なもの
①養子縁組許可の申立書:裁判所HPからダウンロードできる。記入例も掲載されている。
②養親の戸籍謄本
③未成年者の戸籍謄本
家庭裁判所から未成年との養子縁組許可を得たら、市区町村役場へ「養子縁組届」を提出。
※参考:「法務省HP「養子縁組について知ろう」
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