未成年者と養子縁組を結ぶには

○要件

(1)配偶者がいるなら一緒に未成年者と養子縁組

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない(民法第795条)

(2)養子が15歳未満なら養子縁組は法定代理人が代諾(民法第797条)

(3)未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要(民法第798条)

但し、孫を養子に、配偶者の連れ子を養子に、の場合等、自己または配偶者の直系卑属なら家庭裁判所の許可は不要

①養子縁組許可の申立書:裁判所HPからダウンロードできる。記入例も掲載されている。

②養親の戸籍謄本

③未成年者の戸籍謄本

家庭裁判所から未成年との養子縁組許可を得たら、市区町村役場へ「養子縁組届」を提出。

※参考:「法務省HP「養子縁組について知ろう

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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