ベトナム人と国際結婚。「婚姻要件具備証明書」と「婚姻状況証明書」の違い
1、婚姻要件具備証明書
「婚姻要件具備証明書」とは、パートナーが母国での結婚要件を満たしている、つまり独身であることを示す証明書のことをいいます。
「婚姻要件具備証明書」は、相手の国に対し、自身が結婚可能な身分であることを証明するのが目的なので、例えば、海外側で先に結婚。そのあとに日本の市区町村役場で結婚を報告する場合、日本人側が「婚姻要件具備証明書」を準備することになります。
2、婚姻状況証明書(婚姻状況確認書、独身証明書)
「婚姻状況証明書」とは、その証明書の発行を申請した時点で申請者の方が、どのような婚姻状況にあるかを記載した証明書のことをいいます。
「婚姻状況確認書」または「独身証明書」ともいわれます。ベトナム本国で発行される証明書です。
ベトナム人がベトナムの居住地「人民委員会」で取得します。
この書類を、「婚姻要件具備証明書」と同様、日本の市区町村役場に提出することが可能です。
◎必要書類
①ベトナム人の身分証明書CCCD(国民のIDカード)
②居住証明書
3、ベトナム人と国際結婚。「婚姻要件具備証明書」と「婚姻状況証明書」の違い
| 婚姻要件具備証明書 | 婚姻状況証明書 | |
| 主な 対象者 | 日本人、ベトナム人双方 | ベトナム人 |
| 証明 内容 | 婚姻要件を満たしているかどうか | 独身であるかどうか |
| 記載 事項 | 結婚相手の氏名、生年月日、国籍等 | 氏名、生年月日、独身である旨 相手の氏名の記載なし |
| 取得 場所 | 在ベトナム日本大使館/領事館 日本の法務局 | ベトナムの居住地人民委員会 |
| 用途 | ベトナム人との婚姻登録申請 | ベトナム人が婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類 |
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投稿者プロフィール

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