ベトナム人と国際結婚。「婚姻要件具備証明書」と「婚姻状況証明書」の違い

「婚姻要件具備証明書」とは、パートナーが母国での結婚要件を満たしている、つまり独身であることを示す証明書のことをいいます。

「婚姻要件具備証明書」は、相手の国に対し、自身が結婚可能な身分であることを証明するのが目的なので、例えば、海外側で先に結婚。そのあとに日本の市区町村役場で結婚を報告する場合、日本人側が「婚姻要件具備証明書」を準備することになります。

「婚姻状況証明書」とは、その証明書の発行を申請した時点で申請者の方が、どのような婚姻状況にあるかを記載した証明書のことをいいます。

「婚姻状況確認書」または「独身証明書」ともいわれます。ベトナム本国で発行される証明書です。

ベトナム人がベトナムの居住地「人民委員会」で取得します。

この書類を、「婚姻要件具備証明書」と同様、日本の市区町村役場に提出することが可能です。

◎必要書類

①ベトナム人の身分証明書CCCD(国民のIDカード)

②居住証明書

婚姻要件具備証明書婚姻状況証明書
主な
対象者
日本人、ベトナム人双方ベトナム人
証明
内容
婚姻要件を満たしているかどうか独身であるかどうか
記載
事項
結婚相手の氏名、生年月日、国籍等氏名、生年月日、独身である旨
相手の氏名の記載なし
取得
場所
在ベトナム日本大使館/領事館
日本の法務局
ベトナムの居住地人民委員会
用途ベトナム人との婚姻登録申請ベトナム人が婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類

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婚姻要件具備証明書

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