アメリカ(米国)人と国際結婚。アメリカ(米国)に居住する際、必要なビザ
1、K3ビザ(配偶者ビザ)
K3ビザ(配偶者ビザ)とは、すでに結婚が成立しているカップルが申請できるビザのことをいいます
例えば、日本で結婚手続きをし、認められればこのビザを申請することができます。
◎取得のメリット
①取得後すぐにアメリカ永住権(グリーンカード)がもらえる
②すぐに就労することができる
◎ディメリット
取得までに約1年が目安。時間がかかります。
Kー3ビザ(配偶者ビザ)取得者は、ビザの発給から2年間アメリカに滞在することができます。
この期間内に、永住権(グリーンカード)の申請と承認を目指すことになります。
2、K1ピザ(フィアンセ(婚約者)ビザ)
「K1ピザ(フィアンセ(婚約者)ビザ)」とは、アメリカ入国後90日以内に結婚することを条件に取得することができるビザのことをいいます。
アメリカに住んでいる場合、婚約者をアメリカ国内へ呼び寄せるためのビザです。
◎取得のメリット
取得まで約6か月と比較的短期間で取得できます。
◎ディメリット
①取得後、永住権申請(グリーンカード)が必要になるので、さらに費用がかかります。
②許可が下りるまで就労できず、アメリカから出国ができません。
◎手続き
(1)アメリカ在住の方が、アメリカ移民局に書類を送る。
↓
(2)在日米国大使館で面接。
申請者は面接前に大使館指定の医療機関で健康診断を受けなければなりません。
↓
(3)面接が通れば、K1ピザ(フィアンセ(婚約者)ビザ)取得。
3、「マリッジライセンス(結婚許可証)」の取得
(1)「アメリカの役所等」にて、「マリッジライセンス(結婚許可証)」の取得
◎必要書類
①アメリカ人の「出生証明書」
②「在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館」で取得した日本人の「婚姻要件具備証明書」(原文+翻訳文)
③日本人の「戸籍謄本」(原文+翻訳文)
④日本人のパスポート
↓
(2)アメリカにて挙式
教会の神父・牧師、裁判官等のもとで誓いをたて「マリッジライセンス」に司式者の署名をもらいます。
署名をもらった後、署名入りの「マリッジライセンス」を役所に提出。「婚姻登録」を行います。
婚姻登録が完了すると、「婚姻証明書」(マリッジサーティフィケート)が発行され、アメリカでの手続きは終了となります。
↓
(4)「日本の市区町村役場または在アメリカ合衆国日本国大使館」にて、日本の「婚姻届」の提出
婚姻届の提出は、アメリカで婚姻手続き完了後、3ヶ月以内に行う必要があります。
◎必要書類
①婚姻届
②本人確認資料:運転免許証、パスポートなど
③婚姻証明書(原文+翻訳文)
※①婚姻届:アメリカ人配偶者の署名,証人欄の記入は不要です。
※③アメリカ外務省でのアポスティーユが必要です。
※参考:「大阪市北区HP」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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