アメリカ人(米国人)との国際結婚の手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)「在日米国大使館、領事館」にて、アメリカ人の「婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)」を取得
◎必要書類
①アメリカ人のパスポート
②50ドル(公証費用)
③申請書
※注意:2025年9月1日以降、在東京米国大使館および領事館での、米国市民の「婚姻要件具備証明書(独身証明)」の公証が廃止となりました。
なので、その代りのものとして
㋐米国各州の公証人が認証した宣誓供述書
もしくは
㋑米国各州で発行している独身証明書、婚姻許可証
などを、可能な限りアポスティーユ認証して取得します
↓
(2)「日本の市区町村役場」にて、日本の「婚姻届」の提出
◎必要書類
①婚姻届
②㋐米国各州の公証人が認証した宣誓供述書+和訳文
もしくは
㋑米国各州で発行している独身証明書、婚姻許可証+和訳文
③パスポート+和訳文
なお、日本の法律に基づいて行われた結婚の手続きは、米国でも法的に有効とみなされます。よって、米国大使館に報告的届出をする必要はありません。
またアメリカ国外で成立した婚姻についてアメリカの「結婚証明書」は発行されません。
アメリカでの結婚を証明する書類は日本の市区町村役場から発行される「婚姻届受理証明書」となります。
↓
(3)「居住地の地方出入国在留管理局」にて、在留資格「日本人の配偶者等」の申請
在留資格「日本人の配偶者等」を取得すると、就労制限がなく、永住ビザの要件が緩和されます。
なお、日本の市区町村役場で発行された「婚姻届受理証明書」が結婚の証明書となります。出入国在留管理庁から米国の公的機関が発行した「結婚証明書」を求められても、該当する書類はありません。
なので、その旨を書いた「理由書」を添付することになります。
※参考:「大阪市北区HP」
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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