インド人との国際結婚手続き(先にインドで手続き)
1、先にインドで手続き
(1)在インド日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得
◎日本人が用意する書類
①申請書
②戸籍謄本
③本人確認書類:運転免許証、パスポートなど
④パートナーのパスポートのコピー(身分事項のページ)
↓
(2)インド人の住民登録地にある「婚姻登録事務所」に出頭。登録官に婚姻登録申請◎日本人が用意する書類①婚姻要件具備証明書+英語の翻訳文②パスポート③証明写真◎インド人が用意する書類①身分証明書
↓
(3)申請後、婚姻登録事務所にて結婚の事実について30日間公示。
↓
(4)婚姻登録事務所で、婚姻当事者と証人3人が、登録官の面前で、独身、年齢、婚姻障害に該当しないことなどの宣誓書を作成。
↓
(5)婚姻登録事務所で、証人3人が立ち会い、挙式。
↓
(6)婚姻登録。登録官より婚姻証明書が発行。
↓
(7)日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
◎日本人が用意する書類
①婚姻届
②本人確認書類:運転免許証、パスポートなど
◎インド人が用意する書類
①婚姻証明書+翻訳文
②パスポート+翻訳文
インド人配偶者と共に日本で生活するには、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
申請が許可されたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送付。現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、パスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「駐インド日本大使館HP」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」
入管業務2025年10月1日パスポート認証
入管業務2025年9月30日在留資格「経営・管理」改正(2025年10月より)
Yahoo News他2025年9月30日二重国籍を認めない国籍法 国際結婚で国籍を失い一時不法滞在とされた日本出身の大学教授の訴え棄却 大阪地裁