国際結婚して連れ子を呼ぶには

国際結婚をして連れ子を呼び寄せるためには,連れ子の在留資格である「定住者」が必要となります。

◎「定住者」の取得要件

(1)親が「日本人の配偶者」ビザ,または「永住者の配偶者」を取得している

つまり、法律上の正式な婚姻関係が必要です。

(2)親の実子である

(3)子供本人が未成年かつ未婚である

(4)親の扶養を受けて生活すること

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「定住者

例:日本人の配偶者の方が扶養する場合

①在留資格認定証明書交付申請書

②写真

~市区町村役場から取得~

③日本人の方の戸籍謄本

④日本人の方の住民票

⑤日本人又は日本人の配偶者の方で収入の多い方の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書

⑥職業・収入を証明するもの:

会社員なら在職証明書、自営業者なら確定申告書の控えなど

⑦身元保証書

⑧扶養を受けなければならないことを説明した「理由書」

⑨申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書

⑩申請人が本人であることを証明する公的な資料:運転免許証など

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在留資格「定住者」

在留資格「定住者」とは、文字通り日本に定住している外国人のことをいいます。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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