戸籍謄(抄)本の英訳証明書
1、戸籍謄(抄)本の英訳証明書
「戸籍謄(抄)本の英訳証明書」とは、戸籍謄(抄)本を英訳したものを審査し証明書として認証したものをいいます。
国際結婚や国際相続、海外ビザ申請などで必要になる場合があります。
ただ、「英訳証明書」の発行に対応できる自治体は限られているので注意が必要です。
甲府市も残念ながら対応していません。
2、手続き
(1)英訳に必要な戸籍謄(抄)本を取得
↓
(2)戸籍謄(抄)本を英訳
↓
(3)英訳戸籍謄(抄)本+日本語の戸籍謄(抄)本を窓口に持参。
申請書に記入後受付。
↓
(4)「英訳証明書」の発行準備ができ次第、連絡。
◎注意点
①英訳内容に誤りがないか審査するものであり、市役所が英訳を行うものではない
②戸籍用語は、「戸籍用語一覧」の単語を使用する。
③形式は戸籍謄本の通りに作成し、見本と同じようにする。ページ数、文字の配置、点線等も揃える。
(以上、岐阜市HPより)
※参考:「岐阜市HP」
3、自治体発行の「英訳証明書」を取得したら
通常、翻訳した書類を添付して認証を求める場合は「私文書」として取り扱われます。
その後の手続きですが、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省でアポスティーユ、公印確認を取得することになります。
ハーグ条約に加盟しない国ですと、その後同じく領事認証の取得が必要です。
しかし、自治体発行の「英訳証明書」は、自治体という公的機関が発行した「公文書」です。
したがって、理屈では、戸籍謄本原本と同様、公証役場、地方法務局を経由せず、外務省でアポスティーユ、公印確認を取得できるはずですが、すべての自治体で対応可能でないせいか、あくまでも「可能性」に止まります。
今の所は「英訳証明書」を取得する前に外務省に問い合わせて明確な了解をもらえないのら、通常の「私文書」→公証役場、地方法務局を経由するコースを選択するのが無難かもしれません。
※参考:「外務省HP「申請手続きガイド」
※参考:「外務省HP「申請前のチェックシート」
※参考:「外務省HP「よくある質問」
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投稿者プロフィール

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