韓国:登録基準地

韓国では2008年の戸籍制度改革により戸籍制度を廃止。「家族関係登録制度」が導入されました。

それに伴い、家族単位の「本籍地制度」を廃止。個人単位の「登録基準地」が導入されました。

(1)2008年以前に出生。自身の戸籍(除籍謄本)が存在している場合

従前の戸籍の本籍地がそのまま「登録基準地」になります。

(2)2008年以降に出生している場合

父母が決めた登録基準地が「出生申告書」に記載されます。

なので、必ずしも住んでいる住所=登録基準地ではありません。

申請の際「登録基準地」が必要な場合は、婚姻、帰化、相続手続きなどにおいて、基本証明書、家族関係証明書、除籍謄本など、韓国で発行された書類を取り寄せる際です。

大使館に「家族関係証明書」などの発行を請求するには、登録基準地か旧本籍地の明細を記載する必要があります。

名前や生年月日だけでは調べてくれません。

自身の「登録基準地」が分からない場合、調べるにはいくつか方法があります。

(1)日本の市区町村役場に婚姻届を提出した両親の「婚姻届記載事項証明書」を確認してみる

婚姻届の「本籍地」の部分に韓国の「登録基準地」が書かれていることがあります。

(2)帰化許可申請に使用した書類を確認

親族に帰化した方がいる場合、帰化申請時に「韓国戸籍一式」を提出しているはずなので、それを確認してみます。

(3)民団手帳・大韓民国国民登録証を確認してみる

「民団手帳」とは、在日本大韓民国民団(民団)が発行していた手帳のことをいいます。

昔は民団を通じて婚姻や子供の出生申告などを行っていたので、民団手帳を見ればそこに登録基準地の情報が記載されているかもしれません。

「大韓民国国民登録証」とは、当時の「韓国駐日代表部」が発行した緑色の手帳のことをいいます。

そこには国籍、生年月日、出生地、本籍地、現住所、入国年月日などが書かれています。

本籍地の部分に韓国の「登録基準地」になりうる住所が記載されているかもしれません。

(4)外国人登録原票を取得する

「外国人登録原票」とは、日本に在留する外国人の居住、身分関係が記載されている書類のことをいいます。

2012年7月9日。外国人登録制度は廃止されました。

現在は「閉鎖」された形で、出入国在留管理庁に保管されてます。

出入国在留管理庁でその「外国人登録原票」を取得。

「国籍の属する国における住所又は居所」が「本籍地」となりますので、そこから登録基準地が分かります。

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