韓国:家族関係証明書

韓国では2008年の戸籍制度改革により戸籍制度を廃止。「家族関係登録制度」が導入されました。

ただ、2008年より前に死亡した方は記載されていません。

なので、家族の中で2008年より前に死亡した人がいた場合「家族関係証明書」には載っていません。

相続で「生まれてから亡くなるまでの戸籍」に相当するものを取り寄せるには、「除籍謄本」まで取り寄せる必要があります。

「家族関係登録制度」の導入に伴い、家族単位の「本籍地制度」を廃止。個人単位の「登録基準地」が導入されました。

大使館に「家族関係証明書」や除籍謄本の発行を請求するには、登録基準地か旧本籍地の明細を記載する必要があります。

名前や生年月日だけでは調べてくれません。

(1)基本証明書

出生証明書+死亡証明書のようなもの。

本人の出生、死亡、国籍変更などが記載されています。

父母や家族の記載はありません。

(2)家族関係証明書

父母、配偶者、子の三代が表示されています。

父母が2008年より前に死亡している場合、父母の姓名はハングルで表記されるのみ。漢字姓名は省略されています。

婚姻により独立した人の祖父母、兄弟姉妹などを調べるには、本人の父母の家族関係証明書を取得する必要があります。

(3)婚姻関係証明書

①本人の婚姻、離婚

②配偶者の人的事項

について記載されてます。

「独身証明書」の代わりに使用することができます。

(4)入養関係証明書

①養父母、養子の人的事項

②縁組、離縁などに関する事項

について記載されてます。

(5)親養子入養関係証明書

日本でいう「特別養子縁組制度」にようなもの。

①父母、養父母などの人的事項

②入養、罷養に関する事項

について記載されてます。

「家族関係証明書」を申請できる方は

①本人

②配偶者

③直系血族:父母、祖父母、子供、孫など

④①~③から委任を受けた者

です。

兄弟姉妹などは証明書を取得することはできません。

証明書を取得するには、自分の両親から申請してもらう必要があります。

韓国大使館・領事館で「韓国での除籍謄本」や「家族関係証明書」を取得する際、「本籍地」の記載が必要ですが、配偶者、子供が日本国籍ですと、本籍地が分からない場合もあります。

「本籍地」が分からなければ、出入国在留管理庁で「外国人登録原票」を取得。

「国籍の属する国における住所又は居所」が「本籍地」となります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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