在日韓国人死亡。兄弟姉妹が戸籍を収集するには

相続による不動産の名義変更(相続登記の申請)などには、被相続人の出生から死亡までを証明する戸籍謄本、被相続人の住民票の除票などが必要です。

しかし、日本の戸籍には日本国籍がある日本人のみが登録され、外国籍の外国人は登録されません。

そのため、在日韓国人が死亡した場合、戸籍謄本等による相続関係の証明はできず、それに代わる書類を提出して相続関係を証明する必要があります。

(1)韓国での除籍謄本

2008年の戸籍制度改革前の戸籍謄本です。

(2)家族関係証明書

本人の基本情報(登録基準地、姓名、性別、本籍地、出生年月日、住民登録番号)とその家族(父母、養父母、配偶者、子供)の基本情報が記載されたものです。

(3)基本証明書

本人の基本情報に加えて、出生、親権、死亡、国籍の喪失や取得などの身分事項が記載されたものです。

(4)婚姻関係証明書

本人と配偶者の基本情報、婚姻や離婚に関する事項が記載されたものです。

(5)外国人住民票の除票の写し

死亡まで日本に居住していたことを証明するため、最終住所が記載されたものです。

※(1)~(4)は、韓国大使館・領事館で取得します。

※(1)~(4)を提出する際には、日本語の翻訳文も提出しなければなりません。

※被相続人が生前帰化していた場合、日本民法を適用して相続手続きを進めることになりますが、被相続人の出生から帰化(国籍喪失)までの韓国の戸籍とその翻訳文は必要となります。

※参考:「駐日本国大韓民国大使館HP

韓国戸籍を取り寄せることができる者は

① 配偶者
② 子(又は孫)
③ 親(又は祖父母)
④ 上記①~③の代理人(弁護士、司法書士、行政書士など)

です。

兄弟姉妹は原則として取り寄せることができません。

(1)まず、韓国での除籍謄本(2008年の戸籍制度改革前の戸籍謄本)なら、家族全員の情報が記載されていることが多いので、自身の除籍謄本を取ればその兄弟姉妹である故人の情報も記載されている可能性が高いです。
です

(2)2008年以降の故人の情報については、両親の「家族関係証明書」を取得すれば、家族(父母、養父母、配偶者、子供)の基本情報が記載されてるので、故人と自身の父(または母)の兄弟姉妹の関係を証明することができます。

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