相続税の計算
1、相続税の計算
(1)基礎控除額
①3000万円+600万円×法定相続人の数
②生命保険金
(入金額−500万円×法定相続人の数)
◎事例
正味の遺産額:1億4800万
相続人:妻、長男、次男
課税遺産総額
1億4800万円ー(3000万円+600万円×3)=1億円
法定相続分
妻:1/2 5000万
長男:1/4 2500万
次男:1/4 2500万
相続税:総額1450万
妻:5000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
長男:2500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
次男:2500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
各人の相続税
実際の相続割合が妻50%、長男20%、次男30%だった場合
相続税の総額は1450万円と変わりませんが、各人の負担する相続税額が以下のように変わります。
各人の相続税額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
妻 | 1450万円 | × | 50% | = | 725万円 |
長男 | 1450万円 | × | 20% | = | 290万円 |
次男 | 1450万円 | × | 30% | = | 435万円 |
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業