在留資格「家族滞在」→「留学」
1、「家族滞在」→「留学」
大学で留学生として、研究や学習をする際の在留資格は、原則として「留学」です。
これ以外の資格(例.家族滞在や日本人の配偶者等)の場合は、原則「留学」に変更することが勧められます。
また、卒業後、企業等で働いたり、引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です。
なお、「短期滞在」で日本に入国した場合、原則として日本国内で在留資格を変更することは認められません。
またプログラムや奨学金受給の条件として、「留学」以外の在留資格を認めていない場合もあります。
在留資格変更に関して質問がある場合は、必ず所属予定の学部・大学院に事前に確認をしてください。
※参考:「東京大学HP「在留資格の変更」
2、必要書類
①在留資格変更許可申請書
②写真
③パスポート及び在留カード
④変更理由書
⑤日本での生活経費支弁能力を証明する書類
⑥各種確認書:日本語能力に関するものなど
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「留学」
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