ベトナム人との国際結婚手続き(先にベトナムで手続き)
1、先にベトナムで手続きを行う場合
(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得
日本で戸籍謄本を取得後、ベトナムの在ベトナム日本国大使館・領事館にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。
※必要書類
①在ベトナム日本国大使館・領事館窓口で取得する「証明書発給申請書」
②戸籍謄本
③パスポート
④ベトナム人婚約者の「婚姻状況証明書」
注意:日本人とベトナム人の2人で窓口に出向く必要があります。
↓
(2)婚姻登録
ベトナム人の婚約者が住んでいる地域の人民委員会に「婚姻登録」の申請をします。
※必要書類
①婚姻登録申請書
②婚姻要件具備証明書
③パスポート
④ベトナムの公立総合病院発行の健康診断書
⑤人民証明書
↓
(3)日本の婚姻届の提出
「婚姻登録証明書」発行から3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在ベトナム日本国大使館・領事館に婚姻届を提出します。
※必要書類
①婚姻届
②婚姻証明書の原本・翻訳文付
③パスポート
④戸籍謄本
⑤出生証明書の原本・翻訳文付
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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