韓国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)韓国の役場または日本の韓国大使館・領事館で、韓国人が結婚できる状況にあることを示す公的書類(家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書)を取得
◎必要書類
韓国人
㋐家族関係登録簿などの証明書交付申請書
㋑身分証
㋒住民登録番号または登録基準地の住所
↓
(2)日本の市区町村役場に、日本の婚姻届を提出
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
韓国人
㋐在留カード
㋑パスポート
㋒家族関係証明書
㋓婚姻関係証明書
㋔基本証明書
㋕㋒㋓㋔の日本語翻訳文
※注意:
韓国の公的書類(家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書)は韓国の役所や日本にある韓国大使館・領事館で取得することができます。
↓
(3)日本の韓国大使館・領事館にて韓国側に結婚の報告
◎必要書類
日本人
㋐婚姻受理証明書
㋑パスポート
㋒㋐の韓国語翻訳文
韓国人
㋐婚姻申告書
㋑婚姻関係証明書
㋒家族関係証明書
㋓在留カードなどの身分証明書
※注意:
韓国では婚姻要件具備証明書が発行されません。
家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書により結婚できる状態であることを証明します
↓
(4)居住地の地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格の申請
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投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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