中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続きを行う場合
(1)日本にある中国大使館・領事館に婚姻相手(中国人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。
※必要書類
中国人
㋐公証認証申請表
㋑声明書
㋒パスポートと写真ページのコピー
㋓住民票の写しまたは在留カードの原本と両面コピー
※注意:声明書の署名は必ず申請する窓口にて署員の前で行わなければなりません。
↓
(2)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
※必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
中国人
㋐在留カード
㋑パスポート
㋒婚姻要件具備証明書
※注意:②③は日本語翻訳文が必要です
↓
(3)日本の外務省・在日中国大使館で「婚姻受理証明書」の認証
まず、日本の外務省で公印確認の手続きを行います。
その後、認証された婚姻受理証明書を在日中国大使館または領事館に持ち込み、認証してもらいます。
↓
(4)中国の戸籍所在地役場で「婚姻状況欄」の変更
日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。
中国での結婚手続きは不要です。
ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。
認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出することで行うことができます。
※注意:「婚姻受理証明書」の中国語訳文が必要になります。
↓
(5)居住地の地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格の申請
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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