中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続きを行う場合
(1)日本にある中国大使館・領事館に婚姻相手(中国人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。※必要書類
中国人
㋐公証認証申請表
㋑声明書
㋒パスポートと写真ページのコピー
㋓住民票の写しまたは在留カードの原本と両面コピー
※注意:声明書の署名は必ず申請する窓口にて署員の前で行わなければなりません。
↓
(2)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
※必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
中国人
㋐在留カード
㋑パスポート
㋒婚姻要件具備証明書
※注意:②③は日本語翻訳文が必要です
↓
(3)日本の外務省・在日中国大使館で「婚姻受理証明書」の認証
まず、日本の外務省で公印確認の手続きを行います。
その後、認証された婚姻受理証明書を在日中国大使館または領事館に持ち込み、認証してもらいます。
↓
(4)中国の戸籍所在地役場で「婚姻状況欄」の変更
日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。
中国での結婚手続きは不要です。
ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。
認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出することで行うことができます。
※注意:「婚姻受理証明書」の中国語訳文が必要になります。
↓
(5)居住地の地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格の申請
※関連記事
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 介護福祉、障害福祉2025年1月8日サービス付き高齢者住宅で提供する訪問介護サービス
- 介護福祉、障害福祉2025年1月8日空き家を「高齢者向け介護施設」として活用
- 入管業務2025年1月8日韓国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
- 入管業務2025年1月8日韓国人との国際結婚手続き(先に韓国で手続き)