在留資格「企業内転勤2号」
1、在留資格「企業内転勤」
在留資格「企業内転勤」とは、日本に、本店・支店・その他事業所のある外国企業の従業員が日本に転勤、「技術・人文知識・国際」に関する業務に一定の期間従事する場合の在留資格です。
企業内転勤が認められるには、転勤期間を定める必要があります。
在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月の4種類があります。
2、「企業内転勤」申請の要件
①海外にある転勤元の本店、支店など事業所で「技術・人文知識・国際業務」に関する業務に継続して1年間以上従事していること。
②日本国籍を持つ従業員が受ける報酬と、同等額またはそれ以上の報酬を受けていること。
なお,「技術・人文知識・国際業務」で要求される学歴要件や実務要件は要求されていないので、大卒者でない方、実務経験が浅い方でも対象になります。
また、必要書類については、企業の属するカテゴリーによって違います。
3、在留資格「企業内転勤2号」
これまでの在留資格「企業内転勤」は、技術や知識を習得するための転勤は対象外でした。
例えば,地方で勤務している従業員を本社に異動。研修を通して技能を習得後、元の勤務先に戻るには「企業内転勤」では無理でした。
そこで、2024年6月,出入国管理及び難民認定法の改正案が参議院で可決され成立。「企業内転勤2号」により、技能を習得することを目的として講習を受け、業務を行うとことが可能になりました。
詳細についてははまだこれからですが、企業にとっても有意義な在留資格創設になるのは間違いないでしょう。
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「企業内転勤」
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