在留資格「技術・人文知識・国際業務」
1、在留資格「技術・人文知識・国際業務」
「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。
(1)技術:
システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者等
(2)人文知識:
企画、営業、経理、法務、総務、コンサルティング、商品開発等
(3)国際業務:
通訳、翻訳、デザイナー等
2、申請の要件
◎要件
①学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
②学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上
③企業の経営状態が良好
④給与の水準が日本人と同等かそれ以上
3、注意点
「技術・人文知識・国際業務」の外国人には、原則として単純労働をさせることができません。
例えば、
①工場でのライン作業
②飲食店での接客作業
③ホテルのベッドメイキング
等が単純労働に該当します。
※参考:「出入国在留管理庁HP」
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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