在留資格「技術・人文知識・国際業務」
1、在留資格「技術・人文知識・国際業務」
「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。
(1)技術:
システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者等
(2)人文知識:
企画、営業、経理、法務、総務、コンサルティング、商品開発等
(3)国際業務:
通訳、翻訳、デザイナー等
2、申請の要件
◎要件
①学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
②学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上
③企業の経営状態が良好
④給与の水準が日本人と同等かそれ以上
3、注意点
「技術・人文知識・国際業務」の外国人には、原則として単純労働をさせることができません。
例えば、
①工場でのライン作業
②飲食店での接客作業
③ホテルのベッドメイキング
等が単純労働に該当します。
※参考:「出入国在留管理庁HP」
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

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-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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