在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国):外国人の学歴

「技術・人文知識・国際業務」(技人国)とは、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。

(1)技術:

システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者等

(2)人文知識:

企画、営業、経理、法務、総務、コンサルティング、商品開発等

(3)国際業務:

通訳、翻訳、デザイナー等

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」

◎申請の要件

①学歴(職歴)と業務内容の関連性がある

②学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上

③企業の経営状態が良好

④給与の水準が日本人と同等かそれ以上

(1)外国人が本国の大学を卒業

入管法にいう「大学を卒業する」とは学位が授与されることをいいます。

日本の大学等を卒業した場合には学位が授与されますが、外国では教育制度が違うので、必ずしも卒業=学位授与ではありません。

したがって、卒業証書の他、「学位」の内容を確認する必要があります。

㋐大学:学士

㋑大学院:修士または博士

㋒短大:準学士

(2)専門学校を卒業

入管法において、「専門学校を卒業する」とは「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと」を意味します。

「法務大臣が告示をもって定める要件に該当」とは「専門士」または「高度専門士」の称号が付与されていることをいいま。

したがって、留学生が日本語学校で学び、将来日本の企業で就職したい場合で、大学ではなく、専門学校で学ぶ場合、「専門士」または「高度専門士」が付与されるカリュキュラムがあるコースに入学する必要があります。

(3)中国の短期大学を卒業

中国の大学で学位が取得できるのは本科を卒業したものだけです。

ただし、「大学を卒業し、または、これと同等以上の教育を受けたこと」に同等するものとして短期大学を卒業している者も含まれます。

中国の場合、専科学校が短期大学に該当います。

したがって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)申請の際、学位が無いとしても「短期大学(専科学校)を卒業していること」を証明すれば「学歴要件」を満たすことになります

証明の資料として、

①専科学校を卒業した証明書

②卒業した学校が専科学校である事の証明として「中国学歴・学籍認証センター」の証明書

を提出することになります。

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